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建通新聞社(東京)
2022/01/14

【東京】賃上げ企業への加点 2月手続きから適用

 国土交通省関東地方整備局は、賃上げに積極的に取り組む企業への加点措置を、2月1日以降に入札契約手続きを開始して4月1日以降に契約する総合評価落札方式の全ての調達案件で適用する。1月7日付で出先事務所に通知した。18日に開く管内1都8県の建設業協会との意見交換をはじめ関係団体への説明を1月中に順次行い、制度の運用開始に備える。
 加点措置は、従業員への賃金引き上げ計画(年度単位または年単位)の表明書を提出した入札参加者に対して行う。関東地整は表明書について、従業員代表などが押印した書類そのものでなくとも写しで十分だとしている。必要な引き上げ幅は大企業が3%以上、中小企業が1・5%以上。
 賃上げによる加点幅は、加算点全体の5%以上となるよう調整する。例えば工事で通常なら40点満点の「施工能力評価型U型」の場合、賃上げの加点は3点(43点の約7%)となる。
 加点を受けた企業が落札者となった場合、賃上げ基準に達したか否かを確認するため、法人事業概況説明書(年度単位)か源泉徴収票など(年単位)の提出を求める。工事・業務の受注のたびに事務所に提出すると受発注者双方の負担になるため、企業ごとに本局の総務部契約課で受け付けることとした。
 賃上げ基準に達しないと、国の全ての総合評価落札方式の調達で加点幅に1点を加えた分の減点措置を受ける。提供:建通新聞社