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建通新聞社(東京)
2021/03/25

【東京】都 監理技術者の専任緩和は建築2億円以下

 東京都財務局は、改正建設業法で監理技術者の専任義務が緩和されたことに伴い、都発注工事での「特例監理技術者」の配置要件を定めた。建築・建築設備工事では予定価格2億円以下、土木・土木設備・電気設備・機械設備工事では予定価格3億円以下の場合に特例監理技術者の配置を認める。契約方式が総合評価方式でないことなどが条件。4月1日以降に施行する。主任技術者は、これまでの実施要件を継続する。
 2020年10月に施行された改正建設業法では、監理技術者の専任義務を緩和し、監理技術者補佐を専任した2工事を特例監理技術者が兼務できるようにした。監理技術者補佐は一級施工管理技士補か、一級施工管理技士など監理技術者の有資格者。
 この法改正に基づき、都発注工事での当面の対応を定めた。
 兼務する工事が24時間体制での応急処理や緊急巡回など社会機能の維持に不可欠な工事でないことや、維持工事でないことが条件。兼務する工事のどちらかが維持工事であれば特例監理技術者の配置は認めない。
 特例監理技術者が兼務できる工事は、都発注工事以外の民間工事でも可能。兼務できる工事の範囲は、特例監理技術者としての職務を適正に遂行できるエリア内であることが条件。
 具体的には、土木工事は▽都内(河川工事では沿川区市町村など)−。土木設備・電気設備・機械設備、建築・建築設備工事では、▽都▽神奈川県▽千葉県▽埼玉県▽茨城県▽栃木県▽群馬県▽山梨県▽長野県―の都県内を標準とする。島しょ部については、原則として島しょ部の工事間でのみ兼務を認める。
 発注する工事が、特例監理技術者の配置を認める対象となる場合は、発注予定表にその旨を記載する。特例監理技術者の配置を希望する場合は、入札参加資格申請時に関係書類を提出する。

=主任技術者は押印省略可に=

 主任技術者については、これまでの実施要件を継続する。4月1日以降は、兼務申請に必要な申請書での押印を省略できるようにした。
 主任技術者が兼任できる範囲は、▽工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる、または施工に当たり相互に調整を要する工事▽工事現場間の相互の間隔が直線距離で10`以内の範囲にある工事―などの条件を満たす場合に可能となる。

提供:建通新聞社