京都市は、第73回都市計画審議会を3月29日に開催する。
付議予定案件は、@京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)高度地区の変更A京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)景観地区の変更と、B京都市景観計画の変更(意見聴取の3件。
@は、京都の景観の守るべき骨格を維持しながら、京都を小さなまちの集合体として捉え、地域ごとのビジョンに応じたまちづくりを推進することを目的に高度地区を変更するもの。
Aは、デザインの創造性を発揮できる仕組みを整備し、優れたデザインの建築物を誘導することを目的に景観地区を変更するもの。
Bは、京都市景観計画の変更を行うにあたり、景観法第9条第8項の規定において準用する同条第2項の規定に基づき、都計審に意見聴取するもの。
@及びAについては、建築物の高さ規制の特例制度に関する規定を整備するなど、新景観政策の更なる進化「地域のまちづくりの推進と特例制度の活用」に伴うもの。
新景観政策の更なる進化「地域のまちづくりの推進と特例制度の活用」では、京都の景観の守るべき骨格を堅持しながら、地域ごとのビジョンに応じたまちづくりの推進に活用できるよう、建築物の高さ規制の特例制度に関する規定を整備。
現行の高さ規制の特例許可の対象は「優れたデザインの建築物」「公共・公益施設(学校、病院等)」で、今回の見直しにより、「まちづくりの推進に貢献する建築物」(京都市のまちづくりの方針、地域ごとのビジョンに適合し、土地利用や景観等への配慮がなされ、まちづくりの推進に貢献する建築物)を追加する。
また美観地区や美観形成地区内の小規模な建築物を対象に、優れたデザインを誘導する制度を創設し、デザイン規制の特例制度の手続きを美観風致審への事前審査に代えて事後報告とすることができる仕組みを創設する。
都計審で審議し、承認されれば、4月以降の施行を目指す。