解体工事業の建設業許可について、国交省が今月末までとしていた経過措置期間を3カ月間延長するのを受け、県土整備部は経過措置期間を6月30日まで延長する方向だ。
とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置は、21年3月末までに登録解体工事講習の受講か、解体工事業の実務経験1年以上を必要としていた。
ところが、新型コロナウイルスの影響を受けて一部の講習が中止となり、講習の受講機会が減っていた。
国交省は引き続き6月末まで、15年度までに合格した土木・建築施工管理技士ら経過措置の対象者を営業所専任技術者などに配置を認める。
6月末までの経過措置期間終了後は、全国建設研修センターと全国解体工事業団体連合会が主催する登録解体工事講習を受講したか、解体工事業の実務経験1年以上が必要となる。
同部によると、県内解体工事業の許可業者は「一般」「特定」341社。うち2月末時点で80社が経過措置の対象業者だった。
経過措置の3カ月延長について、同部は「国から正式な通知は届いていないが、延長が決まれば従う」(県土総務課)と話している。
日刊建設工業新聞