「1日に落札する工事は1件まで」―県土整備部は「建設工事一括審査方式試行要領」を制定し、2月1日以降の調達公告から施行した。同じような複数の工事を同一日に開札する際、同じ業者による過大な受注を防止する狙い。当面、年度末に入札する年間道路維持工事に限定して適用する。
一括審査はいわゆる「取り抜け」方式。総合評価入札によって、類似内容の工事を同一日に開札する場合に関係書類を一括審査。1件目の開札で落札予定者になった業者は、2件目以降の入札を無効として取り扱う。対象は▽同一発注機関が発注し、同一日に開札する複数の工事▽配置技術者の専任が必要な工事―など。
受注者側が提出する入札参加申込書には同一の技術者一人のみを記載し、2件目以降の添付資料は省略できる。
同部は「簡易評価型での試行は難しい」(県土総務課)と話しており、一括審査は年度末に入札が集中する年間道路維持工事に適用する。
地域密着型の年間維持は評価項目が少なく、価格が横並びで抽選になりやすい。複数件を同一日に開札したとしても、抽選で落札した業者は2件目以降の入札が無効となり、受注機会の均等化につながる。
年間維持の開札は新年度予算の成立が前提で、今年度の場合は2月定例会最終日3月26日の可決が見込まれ、開札日(同29、30日か)が限られる。一括審査は工区数が多い鳥取や米子県土管内から初適用されそうだ。
日刊建設工業新聞