日本工業経済新聞社(群馬)
2021/01/29
【群馬】県契約検査課が表彰要領を改正
県契約検査課は、群馬県建設工事表彰要領の改正を行った。調査方針や現地調査の基準、通知方法などについて明文化し、公平公正な制度運用を図る。2021年度以降の表彰で適用する。調査方針はこれまで実施していた内容を明文化。出来栄えやクラック状況調査、工事の難易度など総合的な見地から評価するとした。また、知事表彰については現地調査班評価基準も策定。4人の調査班で3点ずつ、最大12点と設定した。
調査方針は、これまで実施していた調査内容を明文化。出来ばえ、クラックの状況、構造物や舗装等の沈下などを調査し、地形・地質的な制約、主要構造物の健全性、工事の難易度、交通の切り回しなどの現場状況を考慮したうえで評価する。また、現地調査時に調査対象となる構造物が見えない場合は、完成検査時の成績評定の考査項目にある出来栄えや写真などにより評価できるとした。
表彰対象の範囲や区分、基準などについては従前どおり。工事規模の範囲は知事・部長等表彰が◇土木・建築・舗装工事=3000万円以上◇設備・造園等・森林整備=1500万円以上−。所長等表彰はいずれの工種も500万円以上が対象となる。
知事表彰については、工事成績評定が80点以上かつ、施工管理・出来型・品質・出来ばえの評価項目がすべてb以上の工事を現地調査対象箇所に設定。さらに、現地調査は4人の調査員が0〜3点で評価。12点満点中8点以上を建設工事知事表彰審査委員会に報告、委員会での評議を経て決定する。
表彰要領の改正は調査方針に加え、表彰の審査委員会への内申方法と各部の長や執行機関長への審査結果通知の方法も様式を定めるなど明文化。うち、内申の様式には、審査対象のセールスポイントや位置図、現地調査時の資料などを添付すると定めた。このほか、建設工事表彰の不適格者についても20年度から明文化して運用している。