東京都は、緊急事態宣言期間中も工事・設計委託・物品買い入れなどの入札事務手続きを継続する。政府の基本的対処方針では、公共工事などの事業について継続の方針が示されており、都としても入札手続きや稼働中の工事現場を、これまで通り執行することで問題はないとみている。受注者からの希望があれば工事の一時中止の協議に応じる対応なども引き続き実施する。
昨年4月7日に発令された緊急事態宣言時には、都は独自の「緊急事態措置」として新規の入札契約手続きを一時中止する対応を取った。新型コロナウイルス感染症対策やライフライン、緊急に対応が必要な案件など、都民生活と経済活動の確保のためにやむを得ないと判断した案件は除き、年度当初に予定していた発注見通しも見直した。社会活動をできるだけ抑えるという観点からの判断だった。
一方で、今回の緊急事態宣言に当たって政府が改正した基本的対処方針によると、公共工事や公物管理、電力・ガス・上下水道などは、社会の安定の維持の観点から緊急事態宣言の期間中も事業を継続するとの方針が示された。
こうした状況なども加味し、都では入札に関する事務手続きを継続する方針とした。
工事現場についても事業を継続する。ただし、受注者から一時中止の申し出がある場合には、協議を実施する対応を続ける。
また、国土交通省の「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に基づいて、現場や事務所では「三つの密」の回避や消毒液の設置、換気の徹底など基本的な感染症対策を徹底するよう促している。
感染拡大防止の措置を取る上で追加費用が必要となる場合は、受注者による施工計画書への反映と履行を前提に設計変更し、契約金額の変更や工期の延長などについても適切に対応する。
提供:建通新聞社