沼津市は、建設工事と建設工事関連業務などを執行する電子入札で、落札者がいない場合の随意契約(不落随契)への移行について基準を定めた。不落随契の導入は10月30日以降に入札公告または指名通知を行う案件に適用する。
不落随契に移行する場合は、再度の入札(2回目の入札)を行った結果、予定価格超過により落札者がいない場合において、最低入札価格に税を加えた額と予定価格との差額が、予定価格のおおむね5%以下であり、かつ、市が入札の状況から随意契約が可能であると認めたとき。ただし、再度の入札で有効な入札がなかった場合には不落随契に移行しない。
不落随契に移行した場合に見積書を徴する対象者は、価格競争の入札では、再度の入札で有効な入札を行った者のうち、最低価格であった者を対象者とする。最低価格が複数存在する場合は電子入札システムによるくじ引きにより決定する。総合評価落札方式の入札では、最高評価値でかつ、入札額に税を加えた額と予定価格との差額がおおむね5%以下であった者を対象者とする。
不落随契に移行したが、不調となる場合は、見積金額が予定価格以下とならず協議が整わないとき、対象者が辞退したとき、または指定日時までに見積書が提出されなかったときなど。
提供:建通新聞社
(2020/10/26)
建通新聞社 静岡支社