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建通新聞社(中部)
2020/10/05

【三重】産廃条例を改正し10月1日から施行

 三重県は、「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」(以下、産廃条例)を改正し、10月1日から施行する。2009年4月に施行した産廃条例が10年経過する中で明らかになった運用上の課題などに対応するために18年度から改正の手続きを進め、20年3月に公布した。
 主な改正点は、@産業廃棄物処理施設を設置する際の地域住民との合意形成手続きの見直しA優良認定処理業者への産業廃棄物の処分の委託時における規制の合理化B建設系廃棄物の適正処理に係る受注者(元請け業者)の責務の追加などC土地所有者などへの指導―の4点。
 主な改正内容を見ると、@の地域住民との合意形成手続きでは、前条例の周辺住民から個別に同意書を取得する方法から、事業計画書の公告・縦覧、説明会の開催などを義務付けた。Aの優良認定処理業者への規制の合理化では、県内搬入に係る届け出を不要とする産廃の数量を「200d未満または200立方b未満」から「1000d未満または1000立方b未満」とし合理化を図る。
 Bの建設系廃棄物に係る受注者などの責務の追加では、元請け業者に対し、建設リサイクル法で規定する解体工事について、書面での説明・報告と保存(5年間)を義務付けるとともに、発注者に対しても適正処理の確認に努めることなどを求めた。Cの土地所有者などへの指導では、土地所有者に対し、産廃の不適正な処理が行われないよう、適正な管理に努めるものとし、さらに、必要な措置を講ずることを県が指導できる規定などを新たに追加した。

提供:建通新聞社