県土整備部は30日、土木工事と業務の積算基準を改定した。除雪工の歩掛を見直して実態に近づけるほか、受注者に責任がなく工期延期した際の積算基準を整備した。10日以降の調達公告から適用する。
今回の改定内容は国土交通省の20年度積算基準を準用。同部は「施工地域補正」など一部の改定を5月から先行して運用している。
今後、発注される道路除雪工では、従来の土木一般世話役を「除雪作業世話役」に改称して数量を割り増しする。
また、一時中止の有無にかかわらず、天候不順など受注者側の責任によらない要因で工期延期になった場合、工期と連動した間接工事費を設定。算定方式の係数を見直し、現場経費の増額分を発注者で負担する。
このほか、施工実態調査の結果を踏まえ「土木工事標準歩掛」の14工種、「施工パッケージ関係歩掛」12工種を改定した。
一方、業務関係では、道路設計と橋梁設計について、設計内容ごとに歩掛を細かく分解して経費を引き上げる。旅費交通費は原則「率化」し、宿泊と滞在を伴う業務で旅費を率化、日当と宿泊料を数式化して積算の効率化につなげる。
日刊建設工業新聞