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建設経済新聞社
2020/09/11

【京都】熱中症対策で現場管理費補正 試行要領定め9日から施行

 京都府建設交通部は9日、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領を定め、同日から施行した。
 近年の夏期における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して、現場管理費の補正を行うことで、労働環境の改善を図るのが目的。
 試行要領は、建設交通部が発注する土木工事において、工事現場における熱中症対策に係る経費に関して、現場管理費の補正を試行するために必要な事項を定めたもの。
 対象地域は全ての地域。対象工事は、建設交通部が発注する主たる工種が屋外作業である工事、除草・剪定等の土木施設維持管理委託。ただし、工場製作工を含む工事は、当該期間を工期および真夏日から除くものとする。通年維持工事や緊急対応工事等の工事、営繕工事は対象外。
 現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する《イメージ参照》。
 なお補正値は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」および「緊急工事の場合」と重複する場合においても最高2%とする。補正は変更契約において行う。
 対象工事は特記仕様書に明示する。