東京都財務局は、都発注の工事と業務委託契約案件で新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を適切に継続するため、事前に想定できる感染症対策や追加で対策が必要な場合の措置について、あらかじめ仕様書などに記載するよう各発注部局に通知した。
感染症の拡大を防ぐためには、事前に対策を立てた上で適切に実施することが有効であるため、必要な感染症対策を仕様書に記載することを徹底する。また、契約後に感染拡大防止対策が追加で発生する可能性を踏まえ、追加で対策を実施した場合などの措置について仕様書に記載することにした。
仕様書などに明記することで、発注者と入札(見積もり)参加者の双方に対し、感染症防止対策の徹底を促す。
提供:建通新聞社