北海道建設新聞社
2020/07/21
【北海道】千歳市内の337号 コロナ対策で歩道上の営業を許可
千歳市の駅前通となっている国道337号の歩道に対して北海道開発局が17日付で占用許可を出した。新型コロナウイルス感染防止対策として実施している道路占用許可基準の緩和に基づくもので、飲食店などが椅子やテーブルを路上に出して営業することを認める。道内では室蘭市に続く2例目で、国道の占用許可としても全国2例目だ。
国土交通省は、新型コロナウイルス対策で飲食店が路上での営業をしやすくするため、道路占用の許可基準を緩和する特例措置を11月末までの期限で展開。「3密」を防ぐ目的で歩道上にテラス席を設けたり、持ち帰り用のテーブルを置くなどして、感染防止対策と地域の飲食店の営業継続を両立させる。
テーブルなど設置物が仮設で暫定的な営業であること、道路の清掃に協力することなどいくつかの条件を満たす団体に限り歩道の占用を許可し、占用料も免除。6月5日付で東京都文京区の国道17号で初めて導入され、全都道府県・政令市でも管理道路で同様の対応を取るよう促している。
この措置に基づいて17日に許可が出た国道337号はJR千歳駅南西側、ホテルなどが建ち並ぶ駅前通で、千代田町1丁目から6丁目までが対象。期間は23日から9月12日までで、千歳駅前通り振興会が歩道に椅子やテーブルなどを出した営業を行う。
道内では既に室蘭市の商店街振興組合などが「#室蘭路上利用大作戦」を開始。市の支援や助言を受けた上で、一括して道道や市道の占用許可を申請する民間主導型の仕組みを取っている。
全国の自治体を見ても、7月1日時点で47都道府県・20政令市のうち51団体が既に緩和した占用許可を実施済みで、実施予定の団体も16に上る。国交省は各地の取り組みの効果や課題、感染状況などを踏まえ12月以降の継続も含めて措置の在り方を検討していく。
また、改正道路法に基づき、道路管理者が指定した区間で占用基準を緩和する「歩行者利便増進道路」制度も11月ごろ施行される予定。占用者が指定区間にテラス席を設置しやすくなるなどの措置を受けられるため、国交省はこの制度の活用も併せて促す方針だ。