京都府は1日、建設業者の社会保険等加入対策を強化すると発表した。
建設産業の持続的な発展に必要な人材確保などの観点から、社会保険等に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすること等によって、公平で健全な競争環境を構築するため、建設工事請負契約書を改正し、社会保険等加入対策を強化する。
京都府発注工事の受注者に
請負代金内訳書提出義務付け 主な改正内容は2点で、@京都府発注工事の受注者(元請)に対し、契約締結時に、当該工事に係る法定福利費を明示した「請負代金内訳書」の提出を求める規定を追加A社会保険等に未加入である建設業許可業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者)が下請負人になることを全面的に禁止する。
令和2年10月1日以降に入札公告等を行う案件から適用する。
一次下請負人については、特別な事情がなく社会保険等に未加入であると判明した場合や、特別の事情があると発注者に認められたが、発注者の指定する期間内(原則30日以内)に加入が確認できる資料を提出できない場合は、契約違反として受注者に対し、指名停止や成績評定の減点を行う。
二次以下の下請負人については、特別な事情がなく、かつ、発注者の指定する期間内(原則30日以内)に加入が確認できる資料を提出できない場合は、契約違反として受注者に対し、指名停止や成績評定の減点を行う。二次以下の下請負人に係る契約違反に対する受注者への指名停止及び成績評定の減点は、令和3年4月1日以降に公告する案件から適用を開始する。