東京都財務局は、4月に策定した「東京都における公共工事の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策ガイドライン」の一部を見直した。財務局長名で都の関係各局に通知。今後、現場での対応を促していく。見直しでは、都発注工事の現場作業従事者が自宅待機などをする目安となる体温測定で「37・5度以上」の記載を削除した他、夏を迎えるに当たり、マスクを着用する場合は熱中症対策を徹底するよう追記。感染者が出た場合の個人情報の保護についても注意喚起した。測量や調査、設計などの業務でも必要に応じて準拠する。
ガイドラインは、都が発注する工事で新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ観点から、工事現場で講じるべき措置や感染者が発生した場合の対応など基本的な内容を示したもの。国土交通省が5月に策定した「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」や、これまでの都の対応を踏まえて修正した。
現場の入場時には、全ての作業従事者と来訪者に対し、体温測定や健康状態の確認をするよう求めている。自宅待機や現場への入場制限を行う基準として、これまでは「37・5度以上」の体温を目安にしていたが、数値を削除。「発熱や風邪の症状などがみられるとき」と記載した。
また、基本的な感染症対策として徹底を求めているマスクの着用については、高温多湿などの場所で作業する場合に熱中症に留意するよう明記した。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として個人データを取り扱う機会が増えていることを踏まえ、個人情報の保護についても指示した。
感染者が確認された場合の個人データの公表の有無・方法については、個人情報保護に配慮して適切に取り扱い、公衆衛生上の要請も踏まえた対応をする。
この他、都が4〜6月にかけて通知した内容をまとめて追記。受注者から一時中止を継続する希望がある場合や、新たに一時中止の申し出がある場合には、必要に応じて緊急事態宣言期間中と同様に対応。現場での感染防止策を引き続き徹底するよう求めている。
提供:建通新聞社