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滋賀産業新聞
2020/06/12

【滋賀】東近江市 市街化調整区域の開発許可制度立地基準見直しへ

 東近江市が、人口減少と高齢化の進行により、空き家の増加や集落におけるコミュニティの維持が困難になるなどの課題が生じている中で、先人から受け継いだ豊かな資源や空家となった古民家、住宅などの既存建築物を観光振興に活用し、地域経済の活性化や地域再生が図れる観光まちづくりを進めるために、「市街化調整区域における開発許可制度の取扱基準(立地基準)」を見直す。
 現行の取扱基準では、観光資源の有効な利用上必要な建築物であっても、都市計画法第34条第2号の規定により市の開発許可制度の取扱基準で、立地できる建築物と範囲が定められ、予定建築物の用途は原則として自己業務用に限定されている。
 このため、観光ニーズが多様化する中、観光客を誘客できる資源があるにもかかわらず、市街化調整区域であるため宿泊施設や飲食店、土産物販売店などが立地できず、観光客の受け入れ体制が整備できないのが現状。
 改正内容は、法第34条第2号の観光資源などの有効な利用に必要なものとして、立地できる建築物の用途にかかる要件を緩和し、一定の条件の下で非自己業務用についても認めるもの。
 対象となる区域は、東近江市総合計画、東近江市都市計画マスタープラン、東近江市観光戦略および東近江市歴史文化基本構想に記載された観光政策に係わる観光資源の中で、@五個荘金堂町の伝統的建造物群保存地区および隣接する第11号指定区域、A伊庭町の湖辺(みずべ)の郷伊庭景観形成重点地区内の第11号指定区域、B栗見出在家町の琵琶湖岸周辺の景観形成重点地域および第12号区域(農振農用地は除く)―の3区域。
 立地できる建築物を、@宿泊施設(簡易宿所)、A飲食店、B土産物販売店、C観光資源の鑑賞に係る施設(案内所、トイレなど)―とし、立地に関する要件は、@予定建築物の用途は、原則として自己業務用に限る。ただし、市長が観光資源の有効な利用上特に必要と認める場合は、この限りでない、A地元自治会など周辺住民に対して事業計画内容が周知され、理解が得られるものであること、B東近江市観光協会、当該地区のまちなみ保存会および協議会・団体等と連携を図ること、C新設の場合の敷地・建築物の規模は、適当な規模の範囲内とする(市長が妥当と認める規模)―など。
 施行日は、7月1日。
 詳細は市のホームページ。問合せは都市整備部都市計画課開発調整係(電話0748―24―5657)まで。

提供:滋賀産業新聞