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建通新聞社(東京)
2020/05/01

【東京】都 緊急宣言延長なら工事の一時中止も延長

 東京都は、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を延長する方向で政府が検討している現状を踏まえ、都が発令した「緊急事態措置」に基づく工事・設計業務などの一時中止措置に関する対応をまとめた。延長された場合、すでに一時中止措置を実施している工事などについては、一時中止の期限を「緊急事態措置を実施すべき期間の最終日」までに延長し、受注者とあらためて中止期間を協議する。緊急事態措置が延長されなかった場合でも、受注者が一時中止を当面の間継続することを妨げないとし、この場合の期限については別途定めることを決めた。
 政府の緊急事態宣言に基づいて都は「緊急事態措置」を発令している。公共工事関連については4月8日付で、「都における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事および設計等業務の対応について」をまとめ、財務局長名で各局に通知した。契約済みの工事・業務は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ観点から、一時中止など今後の対応を受注者と協議するよう求めたもの。一時中止の期間は、最長で5月6日までと定めている。
 緊急事態措置の延長の有無が決まるまでの間は、緊急事態措置が延長された場合を想定して一時中止の期間を延長するかどうかについて受注者の意向をあらかじめ確認する。
 緊急措置の延長が決まった場合は、受注者が延長を希望すれば「緊急事態措置を実施すべき期間の最終日」までを期限として、一時中止措置の期間を都と受注者間で協議する。
 まだ一時中止措置を実施していない工事などで受注者から一時中止などの申し出があった場合は、これまでと同様の対応で協議する。
 また、緊急事態措置が延長されなかった場合でも、一時中止措置を実施している工事・業務で受注者から延長の希望があれば、一時中止を継続することを妨げない。この場合の一時中止期間は「当面の間」とし、期限は別途通知することを定めた。

提供:建通新聞社