東京都財務局は、「都における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事および設計等業務の対応について」をまとめ、財務局長名で各局に通知した。契約済みの工事・業務は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ観点から、一時中止など今後の対応を受注者と協議するよう求めた。通年の維持工事や災害復旧をはじめ都民の生命・財産の保護のために緊急かつ必要な工事などは、極力継続する前提で協議する。
工事や測量・調査・設計などの業務について、協議の結果、受注者から工事の一時中止や工期または履行期間の延長の希望がある場合には、「受注者の責めに帰すことができない」場合として扱い、契約書に基づいて工事の一時中止や設計図書などの変更を実施する。一時中止措置などを取った際は、契約書の規定に基づき、必要に応じて契約金額の変更または工期、もしくは契約期間の延長を行うなど適切に対応する。必要な経費の積算・工期の設定は、原則として、既存の積算基準や工事請負契約設計変更ガイドラインなどに基づいて対応する。一時中止の期間は、最長で5月6日まで。
政府が7日に改正した新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針で、緊急事態宣言時に事業の継続が求められるものとして、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げられた。これを踏まえ、通年維持工事をはじめ社会機能の維持に不可欠な工事等や、災害復旧のように都民の生命・財産の保護のために緊急かつ必要な工事などについては、極力継続する前提で協議する。その上で、受注者から一時中止などの希望がある場合には、事情を十分に聴取した上で必要な対応を行うよう求めた。
=継続・再開は「三密」対策を=
工事などを継続・再開する際は、受注者側の新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対策の実施状況を発注者が適宜確認するなど、受発注者双方の対策が適切に実施されるよう取り組むことを定めた。加えて、建設現場や事務所内で密閉・密集・密接の「三つの密」を防ぐ他、測量・調査・設計等の業務はテレワークなどをできるだけ実施するよう促す。
提供:建通新聞社