高知県は2020年度の入札・契約制度変更点について明らかにした。指名競争入札での1者入札の有効を試行的に導入する他、働き方改革に向けた入札期間の延長や民法改正に伴う建設工事請負契約書の改正を実施する。総合評価方式では試行的に「県内企業の活用」を評価項目に新設する。いずれも1日以降に入札公告・指名通知する案件で適用を開始した。
指名競争入札の際の1者入札は従来不調扱いとしていたが、3か年緊急対策による事業費の増大に伴い不調・不落が増加傾向であることを受け、一定の競争性が確保されていることを前提に当面の間、有効な入札として試行的に認める。
建設事業者の働き方改革に向けた入札期間の延長については、一般競争入札での公告日から入札締め切り日までの期間を従来の16日から18日、指名競争入札の指名通知日から入札締め切り日までの期間を従来の15日から17日に見直す。また質疑回答日の翌日から入札締め切り日までの期間も2日から4日(閉庁日を含まない)に延ばす。
4月1日に施行された改正民法に合わせて改正された国の公共工事標準請負契約約款に準じて、受注者の請負代金債権の譲渡の取り扱いを変更し、瑕疵(かし)については「契約不適合(契約の内容に適合しないもの)」とする。その場合の発注者の権利として履行の追完請求権や請負代金の減額請求権などについて、県の建設工事請負契約書に定めるなどの所定を変更する。
総合評価方式の評価項目として試行的に新設する「県内企業の活用」では、元請けが県内企業で全ての工事を自らが施工する、または全ての一次下請けが県内企業の場合、企業の評価に5点を加算する。
前年度の取り扱いを継続するのは▽独占禁止法の順守に係る誓約書の特例▽現場代理人の常駐義務緩和▽18年7月豪雨災害への対応としての配置技術者の要件緩和−の3点。
提供:建通新聞社