県土整備部は「建設副産物活用実施要領」を一部改正し、建設発生土の搬出先に県建設技術センターの事業所を優先する規定を見直した。周辺にある民間事業所とコスト比較して搬出先を決定する。4月1日施行。
昨年6月県議会で、平井伸治知事が「センター優先」を見直す考えを示していた。搬出先の優先順位はこれまで、工事現場から20`圏内であれば公的機関のセンターが運営する事業所を第一としてきたが、「20`ルール」を撤廃。工事現場から50`圏内であれば民間が受け入れる事業所と同等に取り扱う。
コスト比較は運搬費と処分費にかかる費用を算出し、安い方を優先する。
ただ大型事業で専用の事業所を設置するケースや、各地区「建設発生土対策協議会」で搬出先を調整した場合は、要領にかかわらず搬出先を指定できる。
併せて改正実施要領では、土砂の搬出先に再資源化施設の土質改良プラントを追加。アスファルト・コンクリート殻の搬出先には、再生アスファルト合材の製造施設に加えて合材用骨材を製造する施設も対象とする。
日刊建設工業新聞