東京都財務局は、希望制指名競争入札で10者以上の業者選定を可能にする試行について、対象範囲を拡大する。2017年7月から実施している試行内容に加え、選定可能な希望者が16者以上24者以下いる場合は、15者を選定できるようにする。これまでは、希望者が11者以上15者以下の場合は全ての事業者を選定する一方で、16者以上24者以下の場合は試行の対象外となり、原則である10者に絞っていた。4月1日以降に公表する案件から適用する。
現在の試行では、等級格付け業種がある工事案件で指名する際、「予定価格に対応する資格を有する者(発注等級に属する者)と発注等級に属する者の直近上位または下位の資格を有する希望者のうち、入札参加条件と能力を満たす者(優良工事を施工するなどした優先指名権者も含む)」のうち、「大企業」と「本店が都内以外の者」を除いた時に残った者が11者以上15者以下の場合は全ての事業者を選定している。25者以上の場合は原則15者を、40者以上の場合は原則20社を選定するよう定めている。
ただ、16者以上24者の場合はこの試行が適用されておらず、工事請負指名業者選定基準に沿って選定する業者数の原則である10者に絞っていた。そのため、適用範囲を見直すことにした。
17年の試行前は、10者に絞り込むために意欲と能力のある参加希望者を除外する例や、発注等級以外の格付け業者を選定する際に当該発注等級業者が全体の半数を下回らないようにする半数ルール≠重視するあまり、非発注等級の希望者を外し、該当発注等級の事業者を任意で選定するケースがあった。
そのため、入札契約制度改革の一環として、事業者の入札参加機会を広げ、競争性を確保する狙いから、10者以上の指名を可能にした。発注等級に関する2分の1制限の緩和についても試行を継続する。
提供:建通新聞社