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滋賀産業新聞
2020/01/29

【滋賀】滋賀県 建設工事等に余裕期間制度導入へ

 滋賀県は、建設工事等における「余裕期間制度」を導入する。工期や履行期間の設定に当たり、建設資材や労働者確保等の準備を行うことの出来る期間を余裕期間として通常の工期や履行期間に付加して発注、契約時に工事や業務の始期を受注者が選択できるもの。2月1日以降に公告する案件のうち、設定可能なものから適用を開始する。
 制度概要は▽契約ごとに、契約日から工事着工日までの間に実工期の30%を超えず、かつ120日間(委託は60日)を超えない範囲内の期間を設ける制度。▽着工日を発注者があらかじめ指定する「発注者指定方式」、受注者が設定する「任意着手方式」の2種類を設ける。▽実工期はこれまでの契約工期と同工期―以上。制度導入により、余裕期間中は監理技術者等の配置が不要であり、受注者は早期に契約し、柔軟な技術者の配置を行うことが可能となる。 
 所管の県土木交通部では「余裕期間制度導入により、施工体制の確保を円滑に行なうことが可能となり、業界の働き方改革、ひいては工事等の品質確保にもつながる」としている。

提供:滋賀産業新聞