県土整備部は「余裕期間設定工事に係る実施要領」を一部改正し、建設資材や労働者を確保する準備に充てる余裕期間を上限6カ月までの範囲に設定できるよう改めた。今月20日以降、実施が可能な現場から適用する。
余裕期間設定工事は、発注者指定方式と任意着手方式があり従来、契約締結から実工期に入る工事開始日までの余裕期間は「実工期の30%を超えず、かつ4カ月を超えない範囲内」と規定していた。
しかし、全国的に発生している入札不調を背景に、直轄事業を参考にして実工期を柔軟に確保できるように見直し。余裕期間は「6カ月を超えない範囲内」に設定することにした。
今回の改正について、同部は「災害復旧工事による技術者不足に対応した施工確保対策の一環」(技術企画課)と説明している。
余裕期間には主任・監理技術者の配置が不要。例えば、専任技術者が必要な手持ち工事があっても、次の工事を受注後、余裕期間内(6カ月が上限)に前工事が完成し、次工事の実工期入り(工事開始日)までに現場配置が可能であれば同じ技術者の配置を認める。
日刊建設工業新聞