県農林水産部耕地課は「第6期千葉県土地改良区統合整備基本計画」の素案をまとめた。計画期間は2019〜23年度の5か年。計画では、土地改良区の数を18年度末の191から23年度末までに151まで減らし、目標とする地区面積をこれまでの300haから500haに拡大する。統合整備に向けた手法では、これまでの合併に加え、土地改良法改正により設立が可能となった「土地改良区連合」による統合整備を推進する。
同計画は、農業水利施設の老朽化、農業者の高齢化など厳しい環境に置かれている土地改良区の組織運営基盤の強化を図るために策定する。計画では▽取組目標▽取組期間▽目標とする土地改良区数▽基本方針▽統合整備の手法▽各主体の取り組み――などを定める。
取組目標は、土地改良区の組織運営基盤の強化を図るため、土地改良区が自ら積極的に統合整備に取り組むことを促進し、持続可能な土地改良区の実現を目指すこととした。
一方、県内の土地改良区は18年度末で191あり、このうち面積が500ha未満の土地改良区数は165となっている。計画では、165の土地改良区のうち、3分の1の55土地改良区を15土地改良区に統合整備し、23年度末における全体の土地改良区数を151とする。
基本方針では、地区面積を500ha以上とし、専任事務員を複数配置する。地区面積は、これまでの計画において300ha未満の小規模な土地改良区の解消を目指していたが、業務運営の効率化や事務経費の節減、今後の見通しなどを踏まえ、県内すべての土地改良区を500ha以上にすることを目指す。
統合整備に向けた手法では、合併及び土地改良区連合の設立を推進することで組織運営基盤を強化する。地域が重畳関係にある、または同一の農業用水系にあるなどの土地改良区は引き続き合併を推進し、合併できない場合でも、土地改良法改正によって設立が可能となった「土地改良区連合」の設立によって業務運営の効率化を図る。また、合併や土地改良区連合の設立が難しい場合は、合同事務所の設置を検討する。
すべての土地改良区において組織運営基盤の強化を図るため「土地改良区体制強化基本計画」を作成・実践。土地改良事業団体連合会は、土地改良区の統合整備に関する取り組みを拡充する。県は県土地改良事業団体連合会や市町村と連携し、統合整備に係る指導及び支援を行う。
土地改良区統合整備基本計画は、1990年度に第1期計画が策定され、数次にわたり取り組みを進め、90年度末に265あった土地改良区は18年度末に191となり、一定の成果を挙げているものの、目標には達していない。このため6期計画を策定し、さらに取り組みを強化する。
計画の素案は今月4日から来月6日の期間でパブリックコメントを実施している。