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建通新聞社(東京)
2019/10/28

【東京】都 開発許可基準改定へ

 東京都都市整備局は「都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準」(開発許可基準)を改定する。民間の開発行為でも無電柱化を推進するため技術的指針を新たに掲載するとともに、生産緑地の無秩序な宅地化を抑制することを目的に、質の変更(宅地以外の土地を宅地にする)を行う際の許可対象面積を、市街化区域は500平方b以上に拡大し、調整区域は全て対象とする。都民意見の反映手続きを経て改定基準を策定する。
 今回の改定では、民間の開発行為で無電柱化を推進するため、開発許可の審査基準に無電柱化の技術的指針を掲載する。開発の規模や道路幅員に応じて選択できる事業手法(電線共同溝方式、単独地中化方式、低コスト手法など)を例示するとともに、地上機器や街路灯の設置場所の確保など設計上の留意点や、関係機関との協議フローを示す。
 また、都内の生産緑地の多くが2022年に指定30年を迎えることを踏まえ、無秩序な宅地化を抑制するための措置を講じる。「質の変更」に関する許可対象面積を、「区画の変更」「形の変更」と同様に、市街化区域では500平方b以上(現行は3000平方b以上)、市街化調整区域では全て(同500平方b以上)に設定する。例えば市街化区域で、面積500平方b以上の農地を宅地化して共同住宅を整備する場合、開発許可を得た上で、敷地に接する道路の幅員を4b以上確保するとともに、敷地内に雨水浸透施設を設置することを求める。
 さらに、「開発区域の取り方に係る規定」を見直す。現行では土地所有者が一定の区域を開発する場合、開発行為をしない区域があっても「同一所有者の土地は全て開発区域」と捉えているが、改定後は開発行為をする区域だけを「開発区域」と位置付ける。合わせて、隣接する土地の開発について、申請者や設計者、施工者など事業者の関連性に基づき、開発区域の一体性を判断する規定を設ける。

提供:建通新聞社