京都府は17日、土砂等搬入禁止区域の指定制度の導入など、新たな規制を盛り込んだ「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部改正(骨子案)」を明らかにした。
府環境審議会廃棄物・循環型社会形成部会(部会長・酒井伸一京都大学環境安全保健機構附属環境科学センター教授)に骨子案を示した。
新たな規制として、土砂等搬入禁止区域の指定制度を導入する。指定制度では「知事は、土砂等の埋立て等を継続することにより、土砂等の流出、崩壊その他の災害により人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認められる場合、埋立て等区域(3000u未満のものを除く)及びその周辺の区域を『土砂等搬入禁止区域』に指定し、何人も同区域への土砂等の搬入を行ってはならないこととする」「『土砂等搬入禁止区域』は規則で定めるところにより公示するほか、当該区域に明示することができることとする」。
災害発生防止措置の勧告制度を導入する。勧告制度では「知事は、埋立て等区域が3000u以上の土地において、土砂等の流出、崩壊その他の災害により人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認めるときは、崩壊その他の災害の発生を防止するために必要な撤去その他の措置を講じるよう次の者に勧告を行うことができることとし、勧告に従わないときは、氏名等を公表することができるものとする。ア・当該埋立て等の区域の土地所有者、イ・当該土地の埋立て等に用いた土砂等を発生させた者又は運搬した者」。
このほか、違反行為の中止や原状回復を命じる対象者の拡大なども行う。
また、土砂等搬入禁止区域に土砂を搬入した者に対する罰則を設けるほか、違反行為の中止、原状回復等の命令及び報告徴収等の対象者の拡大に伴い、罰則の対象を拡大する。
改正条例骨子案は9月議会に報告し、10月に骨子案のパブリックコメントを行う。11月に環境審議会の部会から答申を受け、12月議会に条例改正案を提出する予定。その後、令和2年6月1日の改正条例施行を目指す。