東京都住宅政策本部は「マンションの管理の適正化に関する指針素案」をまとめた。今年3月に施行した「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づき、マンション管理の主体である管理組合が取り組むべき事項や留意事項などを示した。運営体制の整備や管理規約の作成、計画的な積み立てと修繕の実施、長期修繕計画の作成などを記載している。望ましい取り組みとして、外部専門家の活用や、マンション再生に向けた早い段階からの意識啓発・体制整備なども掲げた。都民意見の反映手続きなどを経て年度内に指針を策定・公示する。
条例は@都や管理組合、事業者などの責務の明確化A管理組合による管理状況の届け出(管理状況届出制度)B管理状況に応じた助言・支援などの実施―を柱に構成。このうち管理組合については、「マンションの管理の主体として、法令等の定めに基づきマンションを適正に管理するとともに、マンションの社会的機能の向上に向けて取り組むよう努める」ことを責務として定めた。
その上で、管理組合が留意すべき事項として▽管理組合の運営体制の整備▽管理規約の設定▽総会の開催など▽管理費と修繕積立金の額の設定など▽修繕の計画的な実施▽適正な管理の推進―を挙げた。
今回の指針(素案)は、マンション管理士やマンション管理業者、マンション分譲事業者などの協力と、行政の支援の活用を前提に、この留意事項について明確化し、管理組合の取り組みを円滑・着実に進められるように策定する。
管理組合の運営体制の整備では、居住実態に即した管理規約や適切な理事会運営を担保する細則の作成、居住者間の良好なコミュニティーの形成などを具体的な取り組みとして掲げている。
管理規約については、マンション管理の最高自治規範だとし、これに基づく細則(管理規約など)が居住者の住まい方のルールとして順守されるとともに、マンションを取り巻く社会環境の変化などに即したものとするよう明記した。
マンションの管理の実態に応じた管理費の設定と徴収、維持保全の実態に即した修繕積立金の設定と徴収が必要であることも記載し、専門家による公正で客観的なアドバイスを受けながら計画的に修繕工事を実施することが必要だとした。その上で、快適な居住環境と資産の維持保全のため、建物・設備の実態に応じた長期修繕計画を作成し、定期的に見直しを行うことも求める。
提供:建通新聞社