四国地方整備局港湾空港部は、工事における、競争参加者の事務手続きの第2弾となる負担軽減策を打ち出す。
原則、一般競争入札の総合評価落札方式を適用している四国地整は、「災害時の復旧支援体制の確保」として、港湾工事に使用する船舶(浚渫船、起重機船等)を保有する企業を加点評価している。
しかし、工事の競争参加を申請する都度、確認資料の作成・提出が必要であったため、参加者の負担と、この軽減が指摘されていた。各種資料に代えて、「船舶保有確認書」と競争参加資格確認申請時に保有形態(自社保有、共同保有または用船の契約「協定」期間)が継続されていることの「誓約書」の添付に切り変わる。
港湾空港部では、9月30日までの入札公告は現状の船舶保有に係る確認資料一式の提出のまま対応し、10月1日以降の公告に係る入札・契約手続き時の競争参加確認申請から、船舶保有確認書と誓約書のみの対応に切り替える。
船舶保有確認書の交付申請はすでに6月3日から始まっており、申請書の受理から通知までおおむね2週間程度はかかるという。10月1日以降の入札公告分から「災害時の復旧支援体制の確保」による総合評価での加点は同方式に切り替わることから、港湾空港部では船舶保有確認書の交付申請書手続きを忘れないよう、注意を呼び掛ける。船舶保有確認書の有効期間は発行日から2年間。
申請は、「災害時の復旧支援体制の確保」における船舶保有確認書交付申請要領(四国地方整備局港湾空港部品質確保室制定)」に基づき、必要な資料を提出。その資料により船舶保有と確認したものに対し、船舶保有確認書を交付する仕組み。船舶保有確認書は、四国地整(港湾空港関係)が発注する工事の競争参加資格確認資料にのみ適用する。
港湾空港部では負担・軽減の第1弾として、16年度に「災害時における緊急復旧等の実績」に関して、事前に実績確認申請を行い、確認書を交付するなど、資料・作成等での負担を軽減した。
提供:建通新聞社