近畿地方整備局は24日、新たな在留資格「特定技能」による外国人受入制度の説明会を大阪市中央区の大阪合同庁舎で開催した。
説明会では、建設分野における外国人材の受入れについて「2011年から5倍以上に増加(1・3万人→6・9万人)」「在留資格別では技能実習生が最も多く(2018年で4・6万人)、近年増加傾向にある」「2015年から、東京五輪の関連施設整備等による一時的な建設需要の増加に対応するため、技能実習修了者を対象とした『外国人建設就労者受入事業』を開始したところ」などと状況を示した。国籍別ではベトナムが最も多く、次いで中国、フィリピン、インドネシアなどと続く。職種別では受入数の多い順に鉄筋施工、とび、建築大工、溶接、型枠施工、左官、建設機械施工、内装仕上げ施工、塗装、鉄構、防水施工、配管などとなっている。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。在留期間は1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新、通算で上限5年まで。日本語能力水準は生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認。家族の帯同は基本的に認めない。
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。在留期間は3年、1年又は6ヵ月ごとの更新。日本語能力水準は試験等での確認は不要。家族の帯同は要件を満たせば可能(配偶者、子)。
特定産業分野は、▽介護▽ビルクリーニング▽素形材産業▽産業機械製造業▽電気・電子情報関連産業▼建設▼造船・舶用工業▽自動車整備▽航空▽宿泊▽農業▽漁業▽飲食料品製造業▽外食業の14分野。特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可。
建設分野における外国人材の受入れについて、1号特定技能外国人の受入れ要件に「建設分野の特性を踏まえて国土交通大臣が定める基準への適合」を設定。当該基準において、建設分野の受入企業は1号特定技能外国人の入国に先立ち、受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受けることを求める(具体的な基準は入管法省令に基づく国土交通省告示に規定)。受入計画の認定基準は▽受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること▽受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録▽元請団体、専門工事業団体により構成される特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構)への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守▽特定技能外国人の報酬額が、同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給など。
特定技能外国人を受け入れるに当たり、受入企業は、建設技能人材機構の正会員である建設業者団体の会員となるか、機構の賛助会員となることが必要(いずれになるかは選択可)。
建設技能人材機構の会員である団体は、正会員が(型枠施工)日本型枠工事業協会、(左官)日本左官業組合連合会、(コンクリート圧送)全国コンクリート圧送事業団体連合会、(トンネル推進工)日本推進技術協会、(建設機械施工)日本機械土工協会、日本発破工事協会、全国基礎工事業団体連合会、日本建設機械レンタル協会、全国コンクリート圧送事業団体連合会(再掲)、日本基礎建設協会、(土工)日本機械土工協会(再掲)、日本建設躯体工事業団体連合会、(屋根ふき)全日本瓦工事業連盟、(電気通信)情報通信エンジニアリング協会、(鉄筋施工)全国鉄筋工事業協会、(鉄筋継手)全国圧接業協同組合連合会、(内装仕上げ)全国建設室内工事業協会、日本室内装飾事業協同組合連合会、日本建設インテリア事業協同組合連合会、(元請ゼネコン)日本建設業連合会、全国建設業協会、日本道路建設業協会。賛助会員が日本建設機械施工協会。