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建設経済新聞社
2019/05/22

【京都】都市計画見直し案等まとめ らくなん進都等で容積率緩和

 京都市は21日、「持続可能な都市の構築」及び「新景観政策の更なる進化」に向けた都市計画の見直しなどの施策案をまとめ明らかにした。
 用途地域や容積率、高度地区、景観地区等の見直し案の主な内容は次の通り。
 ◆らくなん進都
 容積率の変更と合わせて、特別用途地区を指定し、誘導用途に限り、現行の容積率に最大100%〜200%を割増しできるようにする。
 @鴨川以北の工業地域等の幹線沿道は、現行(工業地域、準工業地域)の容積率300%を、変更後(工業地域、準工業地域)は400%に緩和する(特別用途地区…誘導用途400%、その他300%)。
 A鴨川以北の工業地域等のうち幹線沿道を除く区域は、現行(工業地域、準工業地域)の容積率300%(特別用途地区…誘導用途300%、その他200%)を、変更後(工業地域、準工業地域)は400%に緩和する(特別用途地区…誘導用途400%、その他200%)。
 B鴨川以南の商業地域は、現行の容積率400%を、変更後は600%に緩和する(特別用途地区…誘導用途600%、その他400%)。
 C鴨川以南の工業地域のうち幹線沿道を除く区域は、現行の容積率200%を、変更後は300%に緩和する(特別用途地区…誘導用途300%、その他200%)。
 誘導用途については、上記@・A・Cは工場、研究施設、事務所、Bは研究施設、事務所(敷地面積が1000u以上の建築物に限る)。Bに限り、油小路通沿道11mの範囲を防火地域に指定する。
 ◆四条通以南の工業地域等(20m第5種高度地区の地域に限る)
 31mの高さまで建築できる建築物について、現行の工場、事務所又は研究施設にのみ供する建築物に、工場等の機能性を高める利便施設(店舗、飲食店、保育所等)を併設した建築物(工場等の用途に供する部分の床面積の合計が2分の1以上のものに限る)を加える。
 【都市計画の見直し】
 ◆五条通沿道(JR丹波口駅〜西大路通)
 現行の用途地域(準工業地域)、容積率(200%、300%)、建ぺい率(60%)、高度地区(20m第3種、20m第4種)、その他(準防火地域)を見直し。変更後は用途地域(商業地域)、容積率(600%)、建ぺい率(80%)、高度地区(31m)、その他(防火地域(沿道11mの範囲を防火地域に指定))とする。
 高度地区については、ア・敷地面積1000u以上、イ・道路境界から2m、隣地境界から1mの壁面後退、ウ(a、bのいずれかの建築物)・(a)事務所又は研究施設、(b)aの機能性を高める利便施設(店舗、飲食店、保育所等)を併設した建築物(aの用途に供する部分の床面積の合計が2分の1以上のものに限る)の条件を全て満たす建築物は31m、その他の建築物は20mを高さの最高限度とする。
 また景観地区を見直し、高さ20mを超える建築物の敷地については、五条通に面して植栽等を行うことで、歩行者空間と調和した景観形成を誘導する。
 ◆御池通沿道(JR二条駅〜西大路通)
 現行の用途地域(商業地域)の容積率(300%)を、変更後は500%に緩和する。また準防火地域から防火地域に見直す(沿道11mの範囲を防火地域に指定)。
 ◆葛野大路通沿道(太子道〜天神川、三条通〜四条通)
 太子道〜天神川において、現行の用途地域(第一種住居地域)、容積率(200%)を見直し。変更後は用途地域(第二種住居地域)、容積率(300%)とする。
 三条通〜四条通において、現行の用途地域(準工業地域)の容積率(200%)を、変更後は300%に緩和する。高度地区は現行の20m第3種から、変更後は20m第4種とする。
 ◆祥久橋〜国道171号間の道路の沿道
 祥久橋西詰付近等において、現行の用途地域(準工業地域)の容積率(200%)を、変更後は300%に緩和する。
 国道171号まで道路の沿道において、現行の用途地域(準工業地域、第一種住居地域)、容積率(200%)、高度地区(20m第3種、20m第2種)を見直し。変更後は用途地域(準工業地域)、容積率(300%)、高度地区(20m第4種)とする。
 ◆祥久橋〜国道1号間の道路の沿道
 祥久橋東詰付近と国道1号側の沿道において、現行の用途地域(第二種住居地域)、容積率(200%)を見直し。変更後は用途地域(準住居地域)、容積率(300%)とする。
 上開ノ内児童公園付近において、現行の用途地域(準工業地域)の容積率(200%)を、変更後は300%に緩和する。高度地区は現行の20m第3種から、変更後は20m第4種とする。
 中央部分において、現行の用途地域(準工業地域)の容積率(200%)を、変更後は300%に緩和する。
 地域のまちづくりの推進と特例制度の活用では、▽京都の景観の守るべき骨格の堅持▽地域ごとのビジョンに応じた優れた計画の誘導▽デザインの創造性を発揮できる仕組みの創設▽既存不適格建築物の増築に対する高度地区の手続きの合理化▽市民意見等を踏まえ、特例制度の運用の考え方や考慮すべき事項等をまとめたガイドラインの作成−を示した。
 このほか、歴史遺産型美観地区(一般地区)における適切な勾配屋根の誘導、両側町の「通り景観」に配慮した景観地区の見直し、幹線道路沿道の地域特性を踏まえたデザイン基準の見直し、室外機等の設備機器に関するデザイン基準の見直しなどを挙げた。
 今後、都市計画の見直し案は6月10日から1ヵ月間、市民等の意見を募るパブリックコメントを行う。
 都市計画原案の概要は6月17日から都市計画課で閲覧を開始するとともに、7月8日に公聴会を開く。
 また今回の施策案に関する説明会及び出前パブリックコメントを6月20日から行う。