四国地方整備局は、このほど直轄請負における設計変更ガイドライン(案)の「設計変更事例集」を改定した。同ガイドライン(案)は2015年6月に策定。今回、設計変更とならなかった10事例と、工事一時中止に関する設計事例集の8事例を新たに追加した。これまでの15事例に18事例が加わり、計33事例となった。四国地整のホームページにも掲載している。
発注者・受注者双方が積極的に活用することにより、適正で円滑な工事の施工に寄与するものと期待されている。
設計変更とならなかった事例では「仮設工(仮締切)の仕様変更」、施工方法の変更、使用材料の規格変更やコンクリートの配合変更など10事例を挙げ、工事概要、変更協議のポイント、経緯と変更結果や設計変更とならない根拠などコメントを掲載した。
工事一時中止に関する設計変更事例集(8事例)の追加では、設計での仕様・施工条件と工事一時中止などのポイントを示した。例えば、用地取得交渉に不測の日数を要したため、一時中止し工期延期を行ったケースでは、「当初設計での工事用地に関する施工条件として用地取得時期を明示。予定通り処理できない場合は監督職員と協議」などと示されていたものを、用地取得交渉に不測の日数を要した場合に「変更設計で工事の一時中止を指示し、工期延長を行う。変更費用については工事一時中止に伴う増加費用を計上」を明記。発注者は、「施工条件として用地未処理部分がある場合は、処理の見込み時期を明らかにすると共に事実上施工が不可能な時は、時機を逸せず工事の一時中止を速やかに指示する必要がある」との留意事項を挙げた。
提供:建通新聞社