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建通新聞社(東京)
2019/04/02

【東京】都 専任技術者の兼務要件緩和

 東京都は「専任を必要とする主任技術者(専任技術者)の兼務」の要件を緩和した。これまで現場の相互の間隔を直線距離で5`以内としていたが、これを国などと同様に「10`以内」に見直した。同一の専任技術者が兼務できる工事の件数は2件まで。4月1日以降に公表する案件で適用を開始した。
 専任技術者が兼務できる要件は「工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事、または施工に当たり相互の調整を要する工事」で「工事現場間の相互の間隔が直線距離で10`以内の範囲にある工事」。
 一体性や連続性が認められる工事は、仮復旧を除く舗装や水道施設、下水道施設、コンクリート構造物、土工など。相互に調整する工事は▽工事用道路を共有し、工事調整が必要な工事▽現場発生土などを流用し調整が必要な工事▽交通規制が必要で相互に影響があり調整が必要な工事▽同率の河川または同一の敷地施設の工事(公園、住宅、浄水場、水再生センターなど)▽資材の調達を一括で行う工事―など。
 高度な技術力が必要な工事や困難な条件の工事で案件公表時にそのことを明記している案件や、適正な施工が困難と判断した案件は除外する。
 同一の専任技術者が兼務できる工事件数は2件まで。
 専任技術者の兼務を希望する場合、案件の公表後、必要事項を記入した兼務申請書を電子調達システムを通じて提出する。その後、入札の締め切り日までに兼務を希望する二つの工事主管部署の確認印を受けた申請書を持参または郵送で提出する。

提供:建通新聞社