橋梁補修工事に含まれるコンクリート修繕と塗装工の分離発注が19年度から徹底される。県土整備部は25日、公共事業「分離・分割発注方針」を一部改正。4月10日以降に調達公告する予定価格100万円以上の橋梁補修は「土木一般」と「塗装一般」を単独で分離発注する。
現行制度では予定価格1000万円以上で足場仮設を共用する場合、「土木一般」「塗装一般」の乙型JV(施工分担方式)を採用して発注してきた。
しかし事実上、JVの子に入る形の県塗装工業会(岩崎浩会長)の会員らは、法定福利費が反映されないJV内での契約や現場管理のしわ寄せなどを指摘。県に対して元下請け関係の改善とともに、完全分離発注を要望していた。
土木と塗装の分離発注にあたり同部は、設置と撤去が別工事になる足場の積算課題について、足場工の専門業者から見積もり徴集して独自歩掛かりを作成。先行工事と後発工事それぞれ独自の積算基準を策定して対応する。
また、足場資材のリース料では、後発工事を発注する際、先行工事の業者が契約したリース料を後発工事の受注者が引き継ぐ内容を現場説明書に明記。足場の安全管理についても、後発工事の受注者が別途に必要になる「安衛法・安衛則」に基づく届け出を労基署に提出するよう条件明示する。
日刊建設工業新聞