長浜市は25日、PFI法に基づき今年12月からの事業着手に向けて諸準備を進めている「市営住宅北新団地建替整備事業」の実施方針ならびに要求水準案を公表した。
それによると、事業者の募集及び選定スケジュールは、実施方針及び要求水準案に関する質問・意見・回答等の手続きを経て、5月8日に特定事業の選定・公表を行い、5月下旬には特定事業者の募集要項等を公表(公募型プロポーザルの公告)。6月から7月にかけて募集要項に関する質問を受付・回答を行ったうえで、7月に資格審査の受付けを行い、8月に提案書類を受付ける。
10月には優先交渉権者を決定し、基本協定を締結。11月に特定事業者と仮契約の締結を行い、12月議会で特定事業者との契約に議決を得て、本契約を締結した後に設計業務を開始。設計期間は今年12月から20年6月とし、建替住宅の建設期間(工事期間)については20年6月から22年3月までに設定し、21年度内の事業終了を目指す。
PFI法に基づき実施する市営住宅北新団地建替事業は、事業者が既存の北新団地及び神照団地の各棟を解体・撤去し、新たに建替え住宅1棟を設計・建設した後、市に所有権を移転するBT(Build・Transfer)方式を採用。事業者は、建替住宅整備業務とともに、民間施設の整備の基本的な考え方や民間施設の整備に関する条件、業務の実施状況に関するモニタリングを行う余剰地活用業務を担う(事業範囲。
応募者の構成については、本事業に係わる設計業務に当たる「設計企業」と、建設業務に当たる「建設企業」、工事監理業務に当たる「工事監理企業」、余剰地活用業務に当たる「余剰地活用企業」の複数企業により構成される「応募グループ」とする。また、優先交渉権者が本事業を遂行するために特別目的会社(SPC)を設立することも可能とする。
各業務を行う者(企業)の参加資格要件としては、設計企業は一級建築士事務所登録を行っていること、RC造又はSRC造3階建以上の建築物の実施設計を元請で履行した実績があること―など。また建設企業は、特定建設業の許可を受けていること、統括する建設企業が長浜市外の場合は建築一式工事に係わる総合評定値(P)が1000点以上でかつ経営状況評点(Y)が500点以上、滋賀県外の場合は総合評定値(P)が1500点以上でかつ経営状況評点(Y)が500点以上であること―など(詳細はホームページ上で公開中)。
北新団地の建替事業は、基本計画によると、長浜市神照町860番地の現北新団地の敷地8145・3平方bを事業用地に、既存のCB造平屋建及び2階建、RC造4階建及び5階建の市営住宅、あわせて13棟80戸分を解体・撤去し、その跡地にRC造4階建(エレベーター付き)、40戸分を収容する市営住宅を建設するもの。
提供:滋賀産業新聞