近江八幡市は18日、「適正な見積価格での契約を確保するため」として、4月1日以降に入札公告を行なうものから適用する▽建設工事における最低制限価格の見直し▽測量・建設コンサルタント等業務最低制限価格制度の実施▽建設工事等一般競争入札実施要領等の一部改正▽建設工事の一般競争入札における1者入札への対応―を発表した。
「建設工事における最低制限価格の見直し」については、@直接工事費の額に10分の7から10分の9までの範囲内で市長が定める値を乗じて得た額A共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額B現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額C一般管理費の額に10分の5・5を乗じて得た額―と算出方法を示し「最低制限価格は@〜Cに掲げる額の合計額とする」と記載。ただし、その額が、当該工事(解体工事を除く)の予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格の10分の9を乗じて得た額とし、10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。解体工事については、@を「10分の5から10分の9までの範囲内」とし、10分の7の下限を設けない。設計金額130万円(消費税を含む)以上の工事が対象工事。
新たに実施する「測量・建設コンサルタント等業務最低制限価格制度の実施」については、▽測量業務▽建築関係建設コンサルタント業務▽土木関係建設コンサルタント業務▽地質調査業務▽補償関係コンサルタント業務―を対象業務に、「最低制限価格は予定価格に10分の7を乗じて得た額」とし、「1000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる」としている。対象は、設計金額50万円(消費税を含む)以上の測量、建設コンサルタント等業務(ただし、近江八幡市建設工事契約審査会が認めた場合は、この限りでない)。
「建設工事等一般競争入札実施要領等の一部改正」は、「一般競争入札を実施すべき建設工事等の金額」を設計金額が6000万円以上のものから「1億円以上のもの」に引き上げ。これに伴い「格付区分別請負工事標準額」について、「土木一式工事Aランク」を「3000万円以上6000万円未満」から「3000万円以上1億円未満」に、「建築一式工事Aランク」を「1800万円以上6000万円未満」から「1800万円以上1億円未満」へと改正する。
「建設工事の一般競争入札における1者入札への対応」は、予定価格が1億5000万円(消費税を含む)以上の建設工事(修繕工事を除く)を対象に、入札参加者が1者のみとなった場合に、近江八幡市入札制度検討委員会において審議し、競争性を確保する観点から、▽資格要件設定までの段階▽入札公告の段階▽入札参加資格確認申請受付の段階▽開札の段階―の各段階においての取扱い(対応)を要領で定めた。
提供:滋賀産業新聞