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日刊建設工業新聞
2019/03/15

【鳥取】新単価反映で特例措置を運用 /今月1日以降の契約分

 県土整備部は2019年度「公共工事設計労務単価」「設計業務等技術者単価」の改定に合わせ、旧単価を使用して予定価格を積算した工事と業務に特例措置を講じる。今月1日以降に契約したものが対象で、受注者側が請求する新単価変更への協議に応じる。
 特例措置の運用は14日までに各地方機関に通知した。「担い手確保」に追い風となる労務費の上昇を18年度補正や翌債工事に反映させる狙い。変更協議の請求期限は4月26日まで。
 また、2月28日以前に契約した工事には「インフレスライド条項(工事請負契約書第25条第6項)」を適用する。3月1日時点で工期の始期が到来していない工事が対象。「余裕期間設定工事」でも同様に取り扱う。
 きょう15日以降の調達公告分から前倒して適用する19年度の県内新労務単価と新技術者単価は、全職種平均でそれぞれ前年比1・4%、3・7%上昇している。
 同部では変更協議の請求者に対し、すでに契約を締結した下請け工事についても賃金水準の引き上げなど、適正価格での契約の見直しに協力を求める。

日刊建設工業新聞