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日本工業経済新聞社(埼玉)
2019/01/22

【埼玉】県の緑化制度が4月1日に改正

 県の緑化計画届出制度が4月1日から変わる。「接道部の生け垣」と「高さ4m以上の樹木の植栽」について、新たに立体的な緑を面積として加算できるようにする。環境部では「目に見える緑を増やすことが目的」(みどり自然課)としている。
  県では緑の確保に向けて、1000u以上の敷地で建築行為(新築、増築、改築、移転)を行う場合に、一定の緑地を確保する緑化計画の届け出を義務付けている。