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日本工業経済新聞社(茨城)
2018/12/26

【茨城】東海村の廃棄物処理施設「支障なし」/県第2回都市計画審議会


 本年度第2回県都市計画審議会(会長=中川喜久治県商工会議所連合会副会長)が25日、県庁内会議室で開催された。東海村における廃棄物処理施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について慎重に審議し、「支障なし」とした。水戸・勝田都市計画下水道の変更については原案どおり可決した。
 東海村の廃棄物処理施設は、環境保全事業梶i東海村村松1033―1)の申請に対するもの。
 同社では多様な廃棄物への対応や既存施設の老朽化などから、敷地を拡張し、破砕処理品目としてがれき類を追加するとともに、破砕機の更新を計画。
 産業廃棄物の処理品目が追加され、また、処理能力が許可時の1・5倍を上回ることから、あらためて建築基準法第51条ただし書の規定に基づく許可が必要となった。
 敷地の位置は東海村須和間字部原1194―7ほか16筆。面積は2万8401・94u。
 建築物はW造2階建て139・12uの事務所、S造平屋533・8uと同97・76uの破砕施設上屋を増築する。稼働予定時間は午前8時〜午後5時まで。
 処理能力は、木くずの破砕が更新により208t/日から458・4t/日へ上昇。新設のがれき類の破砕は804t/日。なお、既存の堆肥化処理は10・6t/日となっている。
 水戸・勝田都市計画下水道の変更は、人口減少や少子高齢化などの社会情勢の変化に対応した下水道整備や維持管理を図るため、東海村公共下水道の排水区域を変更するもの。
 具体的には、汚水を行う区域について、約1730haから約140ha縮小し、約1590haとする。雨水は約1730haで変更なし。
 当日はこれら2議案について慎重に審議。その結果、廃棄物処理施設については「支障なし」とし、水戸・勝田都市計画下水道の変更については原案どおり可決。当日付けで大井川和彦知事に答申した。