川崎市は、軽易工事契約事務制度の内容・事務手続きなどについて見直しを検討している。「軽易工事」の対象範囲を原形復旧だけでなく、新設・改良にまで広げる考えで、11月15日まで改正内容について意見を受け付ける。
軽易工事とは、「川崎市軽易工事契約事務取扱規程」で規定されている1件250万円以下の建物などの小破修繕などに類する原形復旧工事のこと。原則として、工事請負契約は財政局資産管理部契約課で契約手続きを行うが、軽易工事については予算執行部局で契約手続きを行う。今回の制度見直しでは、契約事務をより迅速かつ適格に執行するため、事務手続きでの工事の内容や業者選定についてのチェック手法を整備する他、事務効率に対応するため、軽易工事の対象範囲を建物などの小破修繕に類する原形復旧工事に限らず、新設・改良なども対象とする。
「川崎市軽易工事」契約事務取扱規程の他、関連する例規として川崎市契約規則、川崎市事務決済規定、川崎市事業所等事務決済規定の一部を改正する。施行時期は19年4月を予定している。
提供:建通新聞社