神奈川県は、2019・20年度の建設工事・建設コンサルタントの競争入札参加資格認定で、主観点数を改正する。「女性活躍推進法に基づく取り組みが優良な一般事業主(えるぼし認定企業)」と「保護観察対象者等を雇用した実績のある協力雇用主」を新たな加点項目とすることなどが内容。これにより、主観点数の合計点数は最大で116点となる(現行は110点)。参加資格認定の申請受付スケジュールは今月中に公表される見込み。
今回、追加するのは、いずれも「社会的責任」に関する項目。このうち、えるぼし認定は、16年4月1日に全面施行された女性活躍推進法に基づくもの。一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業が認定対象。19・20年度の参加資格認定では、えるぼし認定企業に対して2点を付与する。
一方、協力雇用主に対する措置は、刑務所出所者らの雇用実績がある企業に2点を付与するもの。横浜保護観察所に協力雇用主として登録し、かつ保護観察対象者などを雇用した実績があることなどが条件。
社会的責任に関する項目数は、これら新規項目に、現行の▽建設業労働災害防止協会加入(3点)▽障害者雇用(法定雇用率に相当する数を超えてプラス1人以上雇用で2点)▽子育て支援(常時雇用者301人以上で認証を受けている者1点、300人以下で認証を受けている者2点)―を加えた五つとなる。また、現行は5点としている上限を撤廃し、11点満点とする。
19・20年度の参加資格認定ではこの他、「優良工事等表彰歴」から下請け業者知事表彰と、下請け業者部局長表彰を削除する。12年度に廃止された同表彰の加点対象期間(5年間)が終了したため。これにより、表彰歴で加点対象となるのは、優良工事知事表彰(10点)、優良工事局長表彰または災害復旧表彰(5点)となる。
なお、最大75点を配点する「工事成績評価」や、10点を限度とする「県への貢献度」などの項目で改正はない。
提供:建通新聞社