香川県は4月20日、高松市内で2018年度の入札・契約制度改善等説明会を開き、社会保険等未加入対策の推進や「中間前払金」対象工事の拡大の他、建設労働者の処遇改善策の一つとして、完全週休2日制モデルと余裕期間設定工事の試行拡大などについて説明した。
県発注工事の社会保険等未加入対策では4月1日以降、入札公告または指名競争入札の執行通知を行う工事に、原則、社会保険等未加入業者との2次以下を含む全ての下請け契約を締結することを禁止。これまでの1次下請け契約の禁止から2次以下を含む全ての下請け業者に拡大する。
さらに、違反した場合に10月1日以降公告等を行う工事から、▽元請け業者への違約罰(制裁金)の請求―社会保険等未加入業者との最終契約金額の10%徴収(※2次以下の場合は当該下請けに係る最終契約金額の5%)▽元請け業者に対する指名停止措置▽当該工事に係る工事成績評定の減点―などのペナルティーを科す。
県発注工事の「中間前払金」制度対象工事も4月1日から適用対象、工期要件などを改正。現行の請負代金額1000万円以上、かつ工期100日以上の対象工事から、「前払金制度」と同様に請負代金額200万円以上に拡大し、工期要件「100日以上」を廃止した。ただし、工期の2分の1を経過しているなど、支払い要件の変更はなし。
一方、完全週休2日制モデル工事の制度を改正。17年度に引き続き、国の基準を参考に試行する。同モデルは▽土日を休工とする完全週休2日制で取り組み結果を工事成績評定に反映▽実績に応じて間接工事費を補正―するなどとして、18年度に発注者指定型(設計金額3000万円以上の工事で発注者が指定、入札公告と特記仕様書に記載)と受注者希望型(特記仕様書に記載)で試行する。17年度におおむね各土木事務所で1件程度を試行(発注者指定5件、受注者希望型3件)。これまでの土木一式から全ての工種に対象を拡大する。
余裕期間設定工事も17年度に引き続き試行。同設定工事は契約ごとに60日の範囲内で余裕期間(※契約期間内、実工期外で受注者は主任監理技術者などの配置が不要。準備工を含め工事に着手しない期間)を設定・発注し工事開始日を受注者が余裕期間内で選択できるもの。17年度は土木一式、3000万円以上を対象に20件試行した。18年度はさらにこれを継続し試行拡大する。
【新規にICT活用工事(土工)試行】
この他、新規にICT活用工事(土工)を試行する。対象は当初設計金額3000万円以上、土工量おおむね1000立方b(掘削土量や盛土土量などの合計)で「河川土工、海岸土工」「道路土工」の工種を含む土木一式工事。発注者指定型(ICT活用を義務付ける工事)と施工者希望型(受注者の希望によりICTの活用が可能な工事)に分けて18年度は施工者希望型を試行。入札公告と特記仕様書に記載する。
提供:建通新聞社