四国4県の建設業協会と国土交通省四国地方整備局との「災害時における応急対策業務に関する協定」調印式が11日、高松サンポート合同庁舎内の四国地方整備局で行われた。
旧協定は1996年3月に締結され20年が経過。その間、東日本大震災や熊本地震など大規模災害が発生し地域を越えた復旧支援が必要となってきたことなどを踏まえ、新たに対象地域や施設の拡大などを盛り込んだ協定を結んだ=写真。
調印式には四国4県の各建設業協会会長と四国地方整備局の平井秀輝局長が出席、協定書に署名、押印した。
平井局長はあいさつの中で「地域を越えた応援支援が必要な大規模災害は毎年発生している。発災直後の迅速な復旧活動には建設会社の協力が不可欠であり、四国外での支援が必要な大規模災害は各建設会社にとっても大切なミッションだ。本協定が四国のみならず全国各地の安全安心の一助となるようにしたい」と期待を寄せた。
4県会長を代表して徳島県建設業協会の川原哲博会長は、「今回の締結で災害時における応急災害対策業務がスムーズにできるようになった。4県県民の皆さまの安全安心を担う使命感をもって会員が保有する情報を提供するとともに、資機材と技術者の出動により迅速に災害対応に当たる。これからも四国は一つとなり、四国建設業協会連合会として全力で取り組む」と応じた。
新協定では、業務の実施範囲が四国内の地方公共団体が管理する河川、道路、砂防、海岸、港湾、空港、営繕など施設に拡大、活動実施範囲の特例として四国外も対象として明記した。
また、支援の要請は四国地方整備局管内の事務所、管理所長からも建設業協会に直接要請できることとした。
提供:建通新聞社