千葉市は、@特定建設工事共同企業体(JV)への発注基準額の引き上げA建設業者の社会保険等未加入対策を内容とする入札・契約制度の改正を行い、4月1日から適用する。JV発注基準額については、舗装工事の発注基準額を設計金額2億円以上(改正前1億円以上)に引き上げる。また、これらの改正に併せて、18・19年度の等級別格付基準及び等級別発注制限基準を見直し、建築のC等級を廃止する。
JVによる共同施工については、市内業者の受注機会の確保や技術力向上に一定の成果をもたらしている一方、入札参加業者が相対的に少なく競争性の確保に課題があるとして、舗装工事の発注基準額を設計金額2億円以上に引き上げる。建築工事(設計金額5億円以上)、土木工事(同2億円以上)、電気工事及び管工事(同1億円以上)の発注基準額に変更はない。
また、建設業者の社会保険等未加入対策については、社会保険等への加入を促進するため、金額に関わらず、市が発注するすべての建設工事について「2次下請以下の社会保険等未加入業者に対する加入指導」を要請するとともに、「法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出」を要請する。
2次下請以下の社会保険等未加入業者の確認方法は、工事担当課で受注者から提出される再下請負通知書に記載された建設業法許可を有するすべての建設業者について、「健康保険等の加入状況欄」における保険の種類のいずれかが未加入かどうかを確認。
未加入建設業者が確認された場合には、工事担当課から契約課に再下請負通知書の写しを送付後、契約課から受注者に対し、文書により加入指導を要請する。
また、法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出については、同市建設工事請負契約約款を改正し、「契約締結後14日以内」に受注者から社会保険等に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求める。その際、明示する法定福利費は現場労働者(自社の現場従業員及び雇用する労働者を含む)に関するもので工事価格に対する金額とし、請負代金内訳書の様式は任意とする。
◆等級別格付・発注制限基準も見直し
18・19年度の等級別格付基準は土木と建築で、等級別発注制限基準は建築と舗装で見直す。
等級別格付基準については、土木がA等級880点以上、B等級880点未満750点以上(改正前880点未満760点以上)、C等級750点未満(同760点未満)となるほか、建築がA等級900点以上、B等級900点未満(同900点未満760点以上)、C等級廃止(同760点未満)となる。
電気(A等級880点以上、B等級880点未満)、管(A等級890点以上、B等級890点未満)、舗装(A等級820点以上、B等級820点未満)、造園(A等級820点以上、B等級820点未満)の格付は変わらない。
一方、等級別発注制限基準額については、建築がA等級5000万円以上、B等級500万円未満(改正前5000万円未満1500万円以上)、C等級廃止(同1500万円未満)、舗装がA等級2000万円以上(同1500万円以上)、B等級2000万円未満(同1500万円未満)となる。
土木(A等級3000万円以上、B等級3000万円未満1000万円以上、C等級1000万円未満)、電気(A等級1500万円以上、B等級1500万円未満)、管(A等級2000万円以上、B等級2000万円未満)、造園(A等級2000万円以上、B等級2000万円未満)の発注制限基準額は変わらない。