県県土整備部は、建設工事等に係る入札・契約制度を見直し、社会保険等未加入対策を推進するとともに不正行為の排除を徹底する。社会保険未加入対策では、未加入業者の下請契約からの排除を二次下請以下にも拡大。すべての下請業者を対象とし、入札結果の公表の際に法定福利費相当額を併せて表示し、公表。また、不正行為の排除として新たに「一般競争入札(総合評価方式)同時提出型」を試行する。
社会保険未加入対策の拡大は、6月1日以降の入札公告または指名分の工事から適用し、同時提出型入札は7月以降から試行する予定。
社会保険未加入対策では、これまで県発注工事で元請業者及び一次下請業者に限定していたが、今回の見直しで二次下請以下も含めたすべての下請業者に拡大する。6月1日以降に入札公告または指名通知する工事から適用する。
また、元請業者と下請業者における請負契約の一層の適正化に資するよう、県発注工事の入札結果の公表の際、予定価格に含まれている社会保険料等の法定福利費相当額を併せて表示する。4月1日以降に入札結果の公表を行う工事から適用する。
一方、不正行為の排除では、総合評価方式での技術評価点を算出するための「技術資料」等を「入札書」と同時に提出する「一般競争入札(総合評価方式)同時提出型」を試行する。県土整備部発注の総合評価方式による工事が対象となる。試行は7月以降の工事から実施する予定。また、談合情報対応マニュアル・電子入札約款を一部改正し、談合情報に対する手続きのより一層の明確化、対応の厳格化を図る。
具体的には、談合情報対応マニュアル・電子入札約款に▽談合情報を独禁法、刑法及び官製談合防止法に違反と思料される情報と定義▽談合関係情報の漏えいの禁止を明示▽誓約書提出後、違反行為が判明した場合に指名停止期間を加重する旨を明記▽入札再執行時に辞退者も含むすべての入札参加者から誓約書を徴収――などを徹底する。4月1日から施行する。
このほか、入札参加者から提出される申請書等について、発注機関への直接持参を禁止し、原則、電子入札システムにより提出することとし、入札関係書類の更なる電子化を進める。これにより、入札参加者同士や入札参加者と発注者との不必要な接触の機会を減らすことで、不正行為の防止を図る。案件は電子入札システムにより入札を実施するすべての県発注工事等を対象とし、6月1日以降の入札公告または指名通知する工事等から適用する。
さらに、本年度で一時取りやめた県工事の年間受注額上位20社の公表も再開する。