岐阜県は、県工事の下請け契約に当たり、「社会保険等未加入者」と「社会保険等加入の適用除外業者」を混同することのないよう注意を呼び掛けている。県では、入札制度を変更した1月以降の下請け契約で、本来なら契約を結ぶことができる適用除外業者を社会保険等未加入者として受注者が排除する場合や、個人事業主や一人親方など適用除外業者自身が下請け契約が結べないと勘違いしている事例があるとしている。
岐阜県は建設業界の人材確保につなげるため、就労環境向上の取り組みを進めている。1月1日以降の工事契約から、入札参加に際して「県発注工事では全ての下請負人を社会保険等加入業者に限定」。また「2次下請負以下において社会保険等未加入業者があった場合には、受注者に対して30日の猶予期間内での加入指導を求める」と制度を変更している。
今回の呼び掛けは、社会保険等加入の「適用除外」と「未加入」を混同している受注者がいるため行っている。医療保険および厚生年金保険において、常用労働者が4人以下の個人事業主、一人親方などは各保険の加入の対象外とされる場合がある。その際は社会保険等加入の適用除外として、下請け契約ができる。
提供:建通新聞社(2018/03/19)