京都市行財政局財政部契約課は19日、4月1日から順次実施する30年度入札・契約制度の改正内容を明らかにした。
改正内容は次の通り。
◆@社会保険未加入対策の強化
(1)適正な労働環境と公平な競争性の更なる確保のため、工事請負契約約款に「受注者は、社会保険未加入建設業者を下請負人としないよう努めなければならない」旨を規定
(2)未加入の下請負人がいる場合には、受注者を通じ加入を指導。併せて、当該下請負人を建設業許可部局に通報
(3)併せて、社会保険加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が契約後に作成し市に提出する請負代金内訳書において、法定福利費を明示する旨の規定も同約款に設ける
◆A参加停止措置等の見直し
(1)他の政令指定都市等との均衡を図るため、事故による参加停止期間を見直す(表参照)
(2)他の政令指定都市との均衡を図り、事業者の入札参加を促すため、仮契約の解除基準を見直す(原則として参加停止1ヵ月超→参加停止3ヵ月以上)
(3)なお、事業者の「安全管理の措置が不適切であったため」の事故を参加停止の対象とする旨を明記するなど、所要の規定整備を行う
◆B総合評価方式・低入札価格調査制度の見直し
(1)価格その他の条件が最も有利な者を落札者とする総合評価方式の趣旨を踏まえ、同方式において、ダンピング対策として、低入札調査価格を適用
(2)また、同方式において、価格以外の条件をより適正に評価するため、職員も開札するまで低入札調査価格を知り得ないよう導入しているランダム係数を、試行的に適用しないこととする
(3)なお、低入札価格調査制度の実効性を一層確保するため、下回った入札を失格とする失格基準価格を、試行的に低入札調査価格の90%から98%に引き上げ
◆C入札時の質疑受付の見直し
(1)事業者の入札参加を促すため、質疑を受け付ける工事の範囲を拡大(予定価格2億円超→1億円超)
(2)回答公表後における事業者の検討期間を確保するため、原則として、質問締切日を「入札初日の10営業日前」に、回答公表日を「入札初日の5営業日前」に、それぞれ1日ずつ前倒し
◆D電気設備工事におけるJV適用基準の引き上げ
(1)業者の入札参加を促し、競争性を一層確保するため、電気設備工事のJV適用基準を引き上げ(予定価格概ね2億円→概ね3億円)
上記@は30年7月1日以降に入札公告を行う契約案件から実施、上記Aは30年4月1日から実施、上記B〜Dは30年4月1日以降に入札公告を行う契約案件から実施。