県土整備部は3月から適用する2018年度「公共工事設計労務単価」「設計業務等技術者単価」の改定に合わせ、旧単価を使用して積算した工事と業務に新単価を反映させる特例措置を講じる。
今月1日以降に契約した工事と業務が対象。
特例措置の事務手続き処理運用を5日付で各地方機関に通知した。市場の実勢を反映した労務単価を元・下請け業者を含めていち早く現場に浸透させ、技能労働者の確保と適切な賃金支払いの推進につなげる狙い。
同部では新単価を今月15日以降の調達公告から適用する一方、入札契約の手続き中だった工事と業務に対しても新単価を適用して救済する。
受注者側が発議する変更協議の請求期限は4月20日まで。
18年度の県内労務単価と技術者単価をめぐっては、全職種平均でそれぞれ前年比3・0%上昇。特例措置の運用により、17年度補正や翌債工事の大半が新単価の対象になる。
日刊建設工業新聞