香川県は、建設産業の持続的な発展に必要な人材確保などの観点から実施している「社会保険等未加入業者」との下請け契約の禁止措置について、4月1日から2次以下の全ての下請け契約に拡大する。同日以降に入札公告または指名競争入札の執行通知を行う工事に適用する。
県の発注工事でこれまで原則として社会保険未加入業者との1次下請け契約を禁止。これを原則、社会保険等(健康保険、厚生年金保険と雇用保険※社会保険等の適用除外は除く)未加入業者との全ての下請け契約(2次以下を含む)まで拡大する。
これまで1次下請け業者が未加入の場合に、▽元請け業者への違約罰(制裁金)の請求(社会保険等未加入業者との最終契約額10%の徴収)▽元請け業者に対する指名停止措置▽当該工事に係る工事成績評定の減点―の措置を実施してきた。10月1日以降の入札公告または指名競争入札執行通知の工事からは2次以下の下請け業者が未加入の場合にペナルティーを科す。この場合の制裁金は下請けに係る最終契約金額の5%を徴収する。
提供:建通新聞社