南国市は、4月から都市計画法に基づく開発許可などの権限が高知県から移譲されるのに合わせ、市独自の市街化調整区域の立地基準(許可の基準)を定める条例や、高知県開発審査会提案基準の運用指針などを定めた。
市街化調整区域に追加される新しい許可の基準には、空き家や持ち家など合法的な住宅であれば、第三者が所有し居住するための用途変更許可が下りやすくなり、賃貸住宅への用途変更も可能となる(旧耐震基準の建築物は耐震性が確保されていること)。また、条例で定めた集落の中にある既存の宅地や雑種地に住宅が建てやすくなり、条例で定めた集落の中であれば、小売店や飲食店を営める人の範囲が広がり、より大きめの店舗も建築可能となる。高知大学医学部周辺では、中規模程度の小売店や飲食店が建築可能となり、一部国道沿道のインターチェンジ周辺では、製造業、運輸業、卸売業の立地が可能となる。
南国市の市街化調整区域は、都市計画区域内の約92%を占めるが、市役所周辺の市街化区域で人口集中が進む一方、周辺部となる市街化調整区域では人口減少、少子高齢化が進んでおり、人口減少に伴う集落維持が今後の課題となっていた。
提供:建通新聞社