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日刊建設タイムズ社
2018/01/29

【千葉】3地区68haを追加/県都計審2議案を可決/木更津臨港地区を変更/椎の森2期は市街化編入

 県県土整備部都市計画課は26日、千葉市のきぼーるで、第186回都市計画審議会(会長=北原理雄・千葉大学名誉教授)を開き、「木更津都市計画臨港地区の変更」と「袖ケ浦市都市計画区域区分の変更」との2議案を審議し、可決した=写真。袖ケ浦都市計画は袖ケ浦椎の森工業団地2期地区を市街化区域へ編入し、都市計画区域区分を変更。木更津都市計画は、木更津臨港地区を既存の約74haに約68haを追加し、約142haに変更する。
 木更津臨港地区は、京葉工業地帯の一翼を担う工業港として首都圏の経済活動に大きく貢献す重要港湾の木更津港で、港湾機能の増進と港湾環境における各種土地利用の混在等から生じる都市の低下を防止し、功利的で適切な土地利用の実現と保全を図るために変更する。
 臨港地区を変更する地区は木更津南部地区、吾妻地区、江川地区の3地区で、木更津港湾計画に位置付けられた公共の埠頭、工業用地、臨港道路等が集積した地区で、港湾活動の進展と港湾の良好な管理運営を図り、適正な土地利用を誘導していくために指定する。地区別の面積は木更津南部地区が約59ha、吾妻地区が約7・0ha、江川地区が約2・0ha。
 県は臨港地区について、商港区、工業港区、修景厚生港区、漁港区の4つの分区を設けて「千葉県臨港地区構築物規制条例」により、それぞれの分区の目的にあわない構築物の建設や用途の変更を禁止している。工業港区は住居系、商業系、商港区は住居系や工業系、漁港区と修景厚生港区では住居系、工業系、宿泊施設が規制される。また、臨港地区内で一定規模以上(床面積合計が2500u以上、または敷地面積が5000u以上)の工場または事業場の新設や増設する場合には行為の届け出は必要となる。
 木更津臨港地区の港区別面積は商港区55ha、工業港区57ha、修景厚生港区17ha、漁港区5ha。残りの8haは将来的な土地利用が確定していないため、土地利用の方針が確定した時点で分区を指定する方針。
 木更津港は1968年に重要港湾の指定を受け、物資集散港して繁栄してきた。港湾区域(水域)の面積や区8600ha、海岸線延長は約28qに及び、後背地は木更津市、君津市、富津市の3市にわたり、国の基幹産業が立地する京葉工業地帯の一翼を担う工業港として、県南部地域の経済社会基盤として重要な役割を果たしてきた。また工業、物流、海洋性レクリエーションなど多様な機能を併せ持っている。
 一方、袖ケ浦の区域区分の変更は、袖ケ浦椎の森工業団地2期地区が14年度に地区計画を決定し、県が造成事業に着手した。その後、造成が完了し、開発した区域が確定したことから区域区分を変更し、工業地としての土地利用の誘導を図る。地区の面積は約52haで、隣接する1期地区と一体となった内陸の工業団地を形成する。区域区分の変更は工場の操業環境の保全や計画的な土地利用の誘導を図るため市街化区域に編入する。k_times_comをフォローしましょう
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